【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。
会社のの解釈の明確化がなされ、
- 取締役会の承認
- 社外取締役全員の同意 等
の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。
それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。
【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。
会社のの解釈の明確化がなされ、
の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。
それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。