【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について
経営者の退職金共済制度といえる「小規模企業共済制度」に入っている方・企業も多いと思いますが、
4月から改正点があります。
- 加入時に申込金が不要
- 個人事業主が、配偶者や子に、事業承継した場合は、受け取れる共済金額が増加
- 共済金を分割で受け取る場合、年4回から6回に増加
- 契約者が亡くなった場合、共済金を受け取れる範囲に、ひ孫、甥、姪が追加
- 掛金を減額する際に、金融機関等の確認が不要
- 貸付限度額の引き上げ
などです。
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