1月からマイナンバーの運用が始まっています。
マイナンバーの漏洩がないよう、法律等により、やるべきこと、やってはいけないことが、定められています。
個人情報保護委員会から、「番号制度ヒヤリハット事例」が公表されました。
日常の行為が、法律違反に該当したり、つい番号を漏らしそうになったりするかもしれません。
是非ご確認下さい。
<ヒヤリハット事例>
- 住民票(写)の「個人番号」欄に記載されている番号が、マイナンバー(個 人番号)であることを知らずに、住宅ローンの申込みのために金融機関に提出 しようとした。
- 誤って「個人番号管理簿」 を社内の電子掲示板に掲示しそうになった。
- マイナンバー(個人番号)が記入された書類を施錠できるキャビネットに保 管していたが、年度末の文書廃棄の際、 廃棄する書類と一緒に捨ててしまいそうになった。
など。