【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

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【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

最近、タワーマンションを使った節税に注目が集まっていて、監視強化の流れもあります。

タワーマンション節税は、特に高層階において購入価格に比して相続税評価額が低いことで、

相続税(贈与税)額が、現金で持っている場合より安く済む、というものです。

リンク先の記事に載っている事例は、2011年(平成23年)に国税不服審判所において、タワーマンション節税が否認された事例です。

国税不服審判所は、課税処分に対して不服があった場合に、納税者が請求して審査をしてもらう、

裁判所のようなところで、さらにここでの決定(=裁決)に不服があれば、裁判所へ訴えることになります。

裁決事例は、国税不服審判所のHPにおいて公表されていますが、全てが公表されません。

今回の事例は非公開裁決です。非公開であっても、情報公開法に基づき、入手することは可能です。

今回のケースで否認された背景は以下の通りです。

  • 節税のためにタワーマンションを購入 → 被相続人の死亡後4ヶ月で売却依頼している
  • 相続人が判断能力のなくなった被相続人の名義で無断で購入→被相続人が購入後1度もこのマンションを訪れたことがない
  • 購入価格(約3億円)と相続税評価額(約6千万円)とに差がある

数年後に制度の改正が予定されていますが、すでに、このような事例もありますので、ご注意下さい。

 

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも【2016年1月25日付ブログ】

タワーマンション節税、国税庁の監視強化?【2015年11月4日付ブログ】