今年(2015年)1月から、相続税基礎控除額が下がり、
以降、相続税の支払いが必要になる方が増えています。
今月以降、その方々の申告期限が到来しています。
ご自身で申告書を作成される方もいらっしゃると思いますが、
この度、国税庁から「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されましたので、
是非参考にして、お間違いの無い様にご注意ください。
例えば、
- 兄弟姉妹や孫が相続した場合には、2割加算されます。
- 預金は、通帳の名義だけで判断しないで下さい。子や孫の名義でも、亡くなった方の預金と判断される場合があります。
- 未納の固定資産税や住民税は、納税通知書がなくても、債務控除できます。
- 亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、一旦相続財産に加えて、相続税額を計算します。
相続税の計算、相続財産の算定は、複雑ですので、できれば、専門家に相談されることをお勧めします。
なお、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。
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