【JICPA】自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」
日本公認会計士協会から、
「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」
が、公表されました。
平 成27年3月31日付けで電子帳簿保存法施行規則が改正されたことにより、
全ての契約書、領収書等について、一定の要件の下に、スキャナ保存を行うことが可能となりました。
しかし、公認会計士または監査法人による会計監査を受けている、これから受ける予定の企業は、
以下の点について、十分ご注意下さい。
「監査人としては、重要な監査証拠となり得る書類の原本が破棄された場合、
当該情報を十分かつ適切な監査証拠として利用できない可能性がある。」
つまり、監査意見に影響が出る可能性や、追加手続が必要となり、原本を提出していた時と比較して、
時間・手間がかかる可能性があります。
そのため、証憑類の原本破棄のタイミングは、必ず事前に、公認会計士または監査法人と、
打ち合わせをするようにして下さい。