【法務省】不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
不動産登記等の申請をする場合で、申請人が法人である時の、添付情報が変更となります。
<従来>当該法人の「代表者の資格を証する情報」を提供
↓
<今後>申請情報に、「会社法人等番号」を記録又は記載
ここで言う「会社法人等番号」は、今話題のマイナンバーにおける法人番号とは異なり、商業登記法を根拠とする12桁の番号です。
【法務省】不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
不動産登記等の申請をする場合で、申請人が法人である時の、添付情報が変更となります。
<従来>当該法人の「代表者の資格を証する情報」を提供
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<今後>申請情報に、「会社法人等番号」を記録又は記載
ここで言う「会社法人等番号」は、今話題のマイナンバーにおける法人番号とは異なり、商業登記法を根拠とする12桁の番号です。