【国税庁】本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への 個人番号の記載は必要ありません!
所得税法施行規則等の改正により、
本人へ交付する税務関係書類(※)への、個人番号への記載は必要なくなりました。
税務署へ提出する税務関係書類(※)へは、個人番号の記載は必要です。
(※)個人番号の記載が不要となる税務関係書類(本人への交付の場合)
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
- 場株式配当等の支払に関する通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座年間取引報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
ご担当の方はご注意下さい。