非上場株式の評価方法の1つに、類似業種比準方式という方法があります。
これは、事業内容が類似する上場企業の株価をもとに、自社の配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較することで、株価を算定する方法です。
その計算の際に使用する上場企業の株価は、毎月国税庁から公表されています。
8月1日公表分はこちら
↓↓↓
「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
これによりますと、ほとんどの業種の株価が、平成24年11月から平成25年5月にかけて上昇しています。
類似業種の株価上昇により、予想外に自社の株価が上昇している会社もあるかと思います。
そのため、相続税負担額が増えることが予想されます。
自社株の評価算定をしたことがない会社は、一度算定してみるとよいでしょう。
また、算定したことがある会社でも、この機会にもう一度、算定してみるとよいでしょう。
その上で、必要があれば、専門家に、自社株の評価を下げるなどの相続対策を相談し、検討しましょう。