特許法が改正されます。
これまでは、会社での仕事として、社員が発明して、特許を取得した場合、
その権利は、社員のものでしたが、今後は、一定の条件の下、会社のものとなります。
会社のものとするためには、
社内規定などであらかじめ権利の取得や対価の支払いを、
定めなくてはなりません。
この規定がないと、従来と同様、社員のものとなります。
大企業に限らず、中小企業でも、画期的な発明をする可能性があります。
経営者の皆さんは、是非社内規定の整備をご検討下さい。
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【経済産業省】「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました