近頃、マンション管理組合が注目されています。
管理会社との交渉、選定などに積極的に関わり、管理委託費の削減やサービスの向上に、成功しているケースが多いようです。
さて、そのマンション管理組合の申告漏れが増えていて、国税当局が目を光らせている、という記事が日経新聞に掲載されていました。
マンション管理組合の場合、法人税は、収益事業にかかります。
屋上に携帯電話基地局を設置し、電話会社から賃貸料を収受した場合は、収益事業に該当します。
駐車場を組合員以外の第三者に課した場合も、収益事業に該当します。
申告漏れの無いよう、早めに税理士に相談するなど、対応すると良いですね。