「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)
国 境 を 越 え た 役 務 の 提 供 に 係 る 消費税の課税の見直し等に関するQ&A
国税庁から、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関するリーフレット、Q&Aが公表されました。
アマゾンを始めとして、国外事業者から役務の提供を受けた場合、これまでは消費税が課税されませんでした。
しかし、今後は、役務の提供を受ける側の住所地が国内であれば、消費税が課税されることになります。
適用は、平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れからです。
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