【産経】IBM持ち株会社課税、2審も取消 「国税庁の処分は違法」 東京高裁判決
IBMが1197億円の課税処分取り消しを求めた裁判の高裁判決が出て、再びIBMが勝訴(国が敗訴)しました。
この訴訟の発端となったのは、
日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、
他の利益と相殺したことにつき、東京国税局が、
「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。
一審は昨年5月に判決が出て、IBMが勝訴し、国が控訴していたものです。
この裁判で、「ホールディングスの赤字は法人税法の規定を適用した結果で、『制度の悪用』とする
国税側の主張は根拠を欠く」ということです。
国(東京国税局)は、上告するか検討中だそうです。
一審判決に関しては、こちらをご覧下さい。
合わせて、節税、租税回避、脱税の違いは、規模の大小、法人個人を問わず、皆さんご理解下さい。
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