【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 16年4月から
昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。
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外国人プロスポーツ選手に消費税課税漏れ【2014年10月15日付ブログ】
消費税は、外国人であっても、日本国内で事業を行っていると、納税義務者になることがあります。
日本での仕事が終わり、母国へ帰ってしまうと、なかなか徴収するのが難しくなります。
そこで、2016年4月からは、契約した事業者が、代わりに消費税を納税する義務を負うことに改正するようです。
消費税に関しては、10%への引き上げや、軽減税率の導入だけでなく、
電子書籍等は、役務の提供をする事務所の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地が、日本国内なら課税対象となる
などの改正が行われます。
知らない間に、納税漏れや、不利益を被らないよう、動向は押さえておきましょう。