【厚生労働省】年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込が2月1日から始まります
少し前に話題になりましたので、ご記憶のある方もいらっしゃるかもしれません。
主婦が会社員の夫の扶養となっていた期間は、国民年金の3号被保険者として、
保険料を収める必要はなく、将来年金を受給することができます。
もし、夫がサラリーマンを辞め自営業になったり、離婚したりすると、本来は1号被保険者への切り替え手続きを行い、
保険料を納める必要があります。
しかし、その手続きを忘れ、保険料も納付していないと、将来もらえる年金が減額されます。
そのような人がかなりいるようです。
これまでは、過去の未納分を納付する場合、2年間までしか遡ることが出来ませんでしたが、
2月から3年間は、10年間まで遡って納付することが出来ます。
以前はサラリーマンでしたが、今は独立して事業を行っている旦那様、奥様がそのような状況になっていないかご確認下さい。
なお、所得税の確定申告を行う上で、過去分の支払いも、社会保険料控除の対象となります。
<国税庁HP タックスアンサーから抜粋>
Q1
生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、
その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
A1
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。