【国税庁】相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)
平成25年度税制改正により、相続税についても改正点があり、一部が平成27年1月1日から施行されました。
<相続税>
1.基礎控除の引き下げ
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ⇒ 3,000万円+600万円×法定相続人の数
2.税率構造の改正
最高税率の引き上げなど
3.小規模宅地の特例の限度面積の拡大
(居住用)240㎡ ⇒ 330㎡ など
4.未成年者控除、障害者控除の引き上げ
特に、1は、これまで相続税と無縁であった方も、今後は納付の可能性があると、
昨年来報道や各地のセミナー等でお聞きになったことがあるかと思います。
さて、施行が平成27年1月1日からということですが、具体的にどういうことでしょうか。
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。
昨年後半に相続が発生した方は、申告期限は今年となるため、改正が適用となるのでは、と心配されるかもしれません。
しかし、今年になってから相続が発生したケースから適用となるため、昨年中に相続が発生した場合は旧規定が適用されますので、
ご安心ください。