100万円未満の美術品は減価償却資産に・・・2015年1月1日以降取得から

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【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

法人税基本通達の改正があり、美術品の取り扱いが変わります。

従来は、減価償却資産と出来たのは、

① 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、

② 取得価額が1点20万円未満のもの

でした。

今後、減価償却資産と出来るのは、

① 「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」以外で、

② 取得価額が1点 100 万円未満であるもの

になります。

なお、適用は、2015年1月1日以降取得分からです。

ただし、2015年1月1日前取得分でも、適用初年度から減価償却資産として扱っている場合は、認められます。

 

美術品を購入される際は、ご注意下さい。