【国税庁】法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
法人税基本通達の改正があり、美術品の取り扱いが変わります。
従来は、減価償却資産と出来たのは、
① 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、
② 取得価額が1点20万円未満のもの
でした。
今後、減価償却資産と出来るのは、
① 「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」以外で、
② 取得価額が1点 100 万円未満であるもの
になります。
なお、適用は、2015年1月1日以降取得分からです。
ただし、2015年1月1日前取得分でも、適用初年度から減価償却資産として扱っている場合は、認められます。
美術品を購入される際は、ご注意下さい。