【福岡国税局】ご注意ください!消費税率の引上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する必要があります。
福岡国税局から、「ご注意ください!消費税率の引上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する必要があります。」というパンフレットが公表されました。
これは、福岡国税局管内だけでなく、全国共通した内容です。
個人事業者の消費税の申告・納付期限は、来年3月31日です。
平成26年度は、4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられたため、
申告書の様式が、前年までのものと違います。
新様式の申告書を作るためには、課税売上・課税仕入を、5%適用分と8%適用分とに区分して集計する必要があります。
個人事業者のうち、課税事業者の方は、この点をご留意の上、申告の準備を進めましょう。