【国税庁】「消費税法令の改正等のお知らせ(~税率引上げに伴う経過措置について~)」(平成26年10月)
国税庁から、「消費税法令の改正等のお知らせ(~税率引上げに伴う経過措置について~)」が、公表されました。
来年(2015年)10月に予定されている、消費税率10%へ引き上げられた際の経過措置についてです。
今年(2014年)4月に、5%→8%となった際の経過措置とほぼ同じ内容です。
今回も、指定日(2015年4月1日)が重要な鍵を握ります。
まだ正式には10%への引き上げが決まっていませんが、引き上げが決まった際の対策は、検討しておくとよいでしょう。