中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表について
「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、2014年2月1日から適用となっています。
詳細はこちらをご覧下さい。
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個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】
【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表【2014年6月6日付ブログ】
この中で、経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合に、
以下のような経営状況であることが求められます。
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
② 財務基盤の強化
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
このうち、①に関しては、公認会計士等の外部専門家による検証を実施し、
その結果を、金融機関等に適切に開示することが望ましいとされています。
この際の、公認会計士による検証手続や報告書雛型等が、公表されました。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、上記の法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続を行い、実施報告書を発行しております。
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