平成26年度税制改正により、
簡易課税制度のみなし仕入率の改正が行われます。
簡易課税制度とは、課税売上高から差し引く仕入税額控除を、
実際に集計・計算をせず、事業区分毎に決められた「みなし仕入率」を使って計算する方法です。
課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下、という条件があります。
また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出する必要があります。
さて、今回、「みなし仕入率」について、以下のように改正されます。
金融業及び保険業 : (従来) 60% → (今後) 50%
不動産業 : (従来) 50% → (今後) 40%
今後は、仕入税額控除の金額が少なくなります。つまり、納付税額が多くなります。
適用は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からですが、経過措置があります。
平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、
2年間は従来の「みなし仕入率」を適用することができます。
金融業及び保険業、不動産業の方(これから始める方も含む)で、
簡易課税制度を適用する予定がある場合は、
平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するようにしましょう。
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