「森林の土地の所有者届出制度」はご存知でしょうか?
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、
面積に関わらず届出をしなければなりません。
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
特に、相続で取得した場合は、漏れやすいと思います。
お気を付け下さい。
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