【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁から、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」が、公表されました。
今回の改正案は、
有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付ける
という内容です。
適用時期は、
平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書
及び当該事業年度に係る有価証券報告書から
となります。
意見募集は、平成26年9月22日12時までとなっています。
今回の改正の趣旨は、6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014 -未来への挑戦-」
における「女性の更なる活躍促進」についての提言を踏まえたものです。
開示をすることで、各企業の意識をさらに高めることが狙いと考えられます。