今週末から、いよいよ恒例の全国高校野球が甲子園球場にて始まります。
野球は楽しみですが、台風が心配ですね。
さて、母校が甲子園に出場すると、寄付をする場合があると思います。
もし、会社が寄付をした場合は、どうなるでしょうか。
社長の母校だという理由だけで寄付した場合は、
社長の個人的支出=役員賞与認定 の可能性があります。
従って、会社が寄付をする合理的理由が必要になります。
なお、合理的理由がある場合、この寄付は一般寄付金に該当し、
損金算入限度額は、以下の計算式で求めます。
〔資本金等の額 ××+所得の金額×〕×=〔損金算入限度額〕