全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うようです。
休眠会社・休眠一般法人とは、
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
です。
手続は、以下の通りです。
1.平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社・休眠一般法人に該当する場合、
① 法務大臣による官報公告
②登記所から通知の発送
が行われます。
2.事業を廃止していない場合は、
平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出
3.2の届出がない場合は、平成27年1月20日付で、みなし解散登記
休眠会社がある場合には、ご注意ください。