源泉所得税の納付期限

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【国税庁タックスアンサー】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

 

「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている場合、納付期限は、7月10日です。

 

給与や退職金、税理士などに対する報酬等について、所得税及び復興特別所得税を、源泉徴収し、

原則、毎月(支払の翌月10日)納付することになっています。

しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合、「納期の特例」は、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することによって、

半年分をまとめて納付することが出来ます。

1月~6月支払い分は、7月10日、7月~12月支払い分は、翌年1月20日が、納付期限となります。

 

特例を受けている事業者の方は、納付をお忘れにならないようご注意下さい。

なお、源泉税が全く発生しない場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」を税務署に提出する必要がありますので、

併せてご注意下さい。