取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した事業年度以降3年間に渡り、各年度3分の1ずつ損金算入することが認められています。
さて、3年経過する前に、当該資産を除却等した場合、どう処理したらよいでしょうか?
通常の固定資産同様、未償却残高を「固定資産除却損」として処理することは認められません。
あくまで、当初予定通り3年間に渡り、3分の1ずつ損金算入することを、継続する必要があります。
一括償却資産とせずに、通常の固定資産として計上し、耐用年数に渡り、選択した償却方法で減価償却していくことも認められています。その場合は、「固定資産除却損」の計上が認められています。
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