3月決算会社の開示担当者の方は、有価証券報告書の作成が大詰めかと思います。
有価証券報告書を提出する際には、添付書類があります。
添付書類については、金融商品取引法第24条第6項、及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条で、定めています。
その中の1つが、定款です。
定款は、5年以内に変更があった場合は、変更箇所のみを提出すればよい、となっています。
逆に言えば、5年間変更が全くなければ、添付が必要になります。
平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されたことにより、多くの会社はこのタイミングで定款を変更しているかと思います。
今年で5年になります。
昨年までしばらく定款を添付していないことで、今年の提出の際、添付を忘れる可能性があります。
十分ご注意下さい。
<参考>
-金融商品取引法第24条第6項-
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
-企業内容等の開示に関する内閣府令)第17条-
法第二十四条第六項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項 の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一 内国会社 次に掲げる書類