国税庁から、「復興特別法人税改正の概要」、「復興特別法人税のあらまし(改訂版)」、「復興特別法人税の概要(改訂版)」が公表されました。
復興特別法人税は、1年前倒しで廃止となり、
平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。
また、預金利息や配当金に係る復興特別所得税については、
従来は、復興特別法人税から控除されるため、
復興特別法人税がゼロの場合でも、復興特別法人税申告書を提出しないと還付を受けられませんでした。
しかし、今後は、復興特別所得税は、所得税とみなされるため、
法人税申告書上で控除・還付を受けることになり、
復興特別法人税申告書の提出は不要になります。