国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、
平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。
これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、
平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。
「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。
税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。
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なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、
「2 その他の事項」欄に、
「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)
に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」
と記載することになります。