明日から4月、消費税が8%になります。
事業をされている方、特に小売業の方は、値札の貼り替えが大変かと思います。
価格表示は、消費税を含めた税込価格が原則ですが、「消費税転嫁対策特別措置法」により、
平成25年10月1日から平成29年3月31日の間は、税抜表示も認められています。
ただし、税抜表示の場合、税込表示と誤認されないような措置を取る必要があります。
どのような表示方法がよいかは、以下のリンク先にあります、国税庁公表の事例集に分かりやすく記載されていますので、参考にして下さい。
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【国税庁】総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)
合わせて、こちらもご覧下さい。
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