消費税増税まであとわずかですね。
駆け込み需要も活発のようです。
さて、消費税増税には、経過措置があります。
一部は4月以降も5%での取引となりますので、注意が必要です。
1.請負
代表的なのは住宅ですが、昨年(2013年)9月末までに契約が締結されていれば、引渡が4月以降になっても、5%です。
2.旅客運賃等
3月末までに購入すれば、4月以降の乗車であっても5%です。
定期券などが該当します。
ただし、Suica等へのチャージは経過措置の対象にはなりません。
3.電気・水道・ガス等
3月末以前からの継続で、4月30日までに検針日が来る場合は、4月1日以降の期間を含んでいても、すべてが5%となります。
電話やインターネットなども、定額料金ではなく、利用に応じて料金が確定する場合は、同様の扱いになります。
その他詳しい扱いは、以下のリンク先をご覧下さい。