2014年4月1日から、消費税率が8%となります。
さて、どの取引から8%となるのでしょうか?
消費税は、資産の引渡または役務の提供時点の税率が適用となります。(一部経過措置による例外あり)
つまり、資産の引渡が4月1日以降になると、8%となります。
例え、3月中に注文しても、3月中にお金を払っていたとしても、資産の引渡が4月1日以降になれば8%になります。
そのため、3月中に引き渡すため、フル生産状態になっている企業が多いと思います。
もし、納期が3月中であったのが、間に合わなくて4月の納品になってしまうと8%になります。
このようなケースではトラブルが予想されます。
事業者(法人、個人)の皆さんは、取引先との間でトラブルにならないよう、しっかりコミュニケーションを取るようにして下さい。
なお、5%分しか入金されなかった場合、国へは8%分納めることになるため、値引きしたことになります。
また、くれぐれも3月中に引き渡したことにするという偽装はやめましょう。