適用から5年以上が経過し、すでに浸透しつつある※「交際費5,000円基準」ですが、こんな勘違い、されていませんか?
※「交際費5,000円基準」とは・・・
1人当たり5,000円以下の飲食費について、交際費等の範囲から除かれる、という制度。
<間違いやすい例>
1.社内交際費(社内の人だけの飲食費) → 適用外です。
ただし、もともと交際費ではなく、会議費となるものであれば、会議費として処理します。
2.手土産、お中元・お歳暮等 → 適用外です。
手土産、お中元・お歳暮等は、飲食に該当しません。
3.1人当たり5,000円を超えてしまった場合、5,000円を超えた分だけ交際費で処理 → 間違いです。
超えた分だけでなく、全額が交際費になります。
ちなみに、1人当たり5,000円を超え、社長がポケットマネーで一部支払ったため、会社負担額が1人当たり5,000円以内に収まったとしても、全額が交際費になります。あくまで、負担額ではなく、支払った総額をベースに考えます。
なお、5,000円基準を適用する場合は、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した相手方の氏名、名称及びその関係
(3)飲食等に参加した人数
(4)飲食等の金額
(5)飲食店の名称及び所在地
(6)その他参考となるべき事項
(2)で、相手方の会社名は記載を忘れないでしょうが、「その関係」を忘れやすいので、注意しましょう。