【法務省】商業登記規則等が改正され代表取締役等住所非表示措置が創設されました
商業登記規則等が改正され、10月1日から、一定の要件の下、
株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないこととが出来るようになります。
要件は、
- 登記申請と同時に申し出る
- 所定の書面を添付する
となっています。
なお、金融機関からの融資に当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たり必要書類が増える可能性があるので、慎重かつ十分な検討をするよう、注意喚起されています。
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