2014年1月20日に産業競争力強化法が施行となり、生産性向上設備投資促進税制が適用となりました。
即時償却または5%の税額控除が受けられます。(2016年3月末まで)
1.最新設備を取得した場合
以下の要件を満たすことを、メーカーから証明書を入手することが必要です。
・最新モデル
・生産性が年平均1%以上
・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)
2.利益改善のための設備を導入する場合
以下の要件を満たすことを、公認会計士または税理士の事前確認を受けたうえで、経済産業局へ申請します。
・投資利益率が15%以上(中小企業は5%以上)
・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)
ご興味のある方、事前確認が必要な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
054-260-6517