【国税庁】相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
国税庁から、「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」パンフレットが公表されました。
2025(令和7)年度税制改正により、以下の免税措置の適用期限が、2027(令和9)年3月31日まで、2年延長されました。
- 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置
- 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
国税庁から、「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」パンフレットが公表されました。
2025(令和7)年度税制改正により、以下の免税措置の適用期限が、2027(令和9)年3月31日まで、2年延長されました。
詳細はリンク先をご覧下さい。