【法務省】令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
2024年(令和6年)10月10日に、
- 12年以上登記がされていない株式会社
- 5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人
に対して、法務大臣による官報公告が行われ、管轄登記所から通知書の発送が行われました。
存続している場合には、2024年(令和6年)12月10日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、
その旨の届出等がされないときは、みなし解散の登記がされます。
該当する会社は、ご注意下さい。
なお、この作業は、毎年この時期に行われています。