公正取引委員会では、10月1日に、「手形等のサイトの短縮について」を発出しました。
下請け代金として、サイト60日超の手形を振り出した場合に、下請法の割引困難な手形の交付に該当するおそれがあるとして、親事業者に対し指導する方針を、4月30日に公表していました。
この度、手形サイトの短縮をする方針がないという親事業者約600社に対し、注意喚起を行ったそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
公正取引委員会では、10月1日に、「手形等のサイトの短縮について」を発出しました。
下請け代金として、サイト60日超の手形を振り出した場合に、下請法の割引困難な手形の交付に該当するおそれがあるとして、親事業者に対し指導する方針を、4月30日に公表していました。
この度、手形サイトの短縮をする方針がないという親事業者約600社に対し、注意喚起を行ったそうです。
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