東京証券取引所では、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」を取りまとめ、公表しました。
金融商品取引法の改正により、四半期報告書が廃止となることに伴い、
第1、第3四半期は、決算短信に一本化されます。
そのため、開示内容等について、検討されました。
主な改正点としては、セグメント情報等に関する注記、キャッシュ・フローに関する注記が追加されます。
なお、公認会計士(監査法人)による四半期レビューは任意となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
東京証券取引所では、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」を取りまとめ、公表しました。
金融商品取引法の改正により、四半期報告書が廃止となることに伴い、
第1、第3四半期は、決算短信に一本化されます。
そのため、開示内容等について、検討されました。
主な改正点としては、セグメント情報等に関する注記、キャッシュ・フローに関する注記が追加されます。
なお、公認会計士(監査法人)による四半期レビューは任意となります。
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