【国土交通省】低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について
国土交通省から、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について」が公表されました。
この制度は、2020年(令和2年)7月から開始され、2023年(令和5年)1月から対象が拡充されました。
取引価額が500万円以下(市街化区域内など一部は800万円以下)で、
譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものなどの条件を満たすものについては、
長期譲渡所得から100万円が控除されます。
適用期限は、2025年(令和7年)12月となっています。
今回公表された利用状況は、2022年(令和4年)1月~12月の市区町村長による確認書を交付した件数で、4,842件です。
譲渡前は、空き地55%、空き家28%で、譲渡後の利用は、住宅62%となっています。
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