【国税庁】納税地の特例等に関する手続の変更について

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【国税庁】納税地の特例等に関する手続の変更について

国税庁から、「納税地の特例等に関する手続の変更について」が公表されました。

これまで、納税地の異動または変更があった場合には、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」または「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要でした。

2022年(令和4年)度税制改正により、2023年(令和5年)1月1日以降は、上記の届出書の提出が不要になります。

納税地の異動または変更がある場合は、申告書に、異動後の納税地を記載すればよいことになります。

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