【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、10月分まで株価等の指標が公表

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【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、

公表になりました。

内容は、10月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。

10月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。