【全銀協】「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定について(中小企業の事業再生等に関する研究会)
全国銀行協会から、中小企業の事業再生等に関する研究会において策定した「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を公表しました。
4月15日から適用となります。
このガイドラインは、「中小企業者の「平時」や「有事」の各段階において、中小企業者・金融機関それぞれが果たすべき役割を明確化し、事業再生等に関する基本的な考え方を示すとともに、より迅速に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう、新たな準則型私的整理手続である「中小企業の事業再生等のための私的整理手続」を定めているものです。
例えば、債務超過の解消期間を3年から5年に延長、経営者の退任を必ずしも求めないなど、従来のガイドラインから条件が緩和されています。
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