国税庁から、「短期退職手当等Q&A」が公表されました。
2021年(令和3年)度税制改正にて、
勤続年数5年以下の 法人役員等以外の退職金についても、
退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、
2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。
2022年1月1日からの施行となります。
国税庁から、「短期退職手当等Q&A」が公表されました。
2021年(令和3年)度税制改正にて、
勤続年数5年以下の 法人役員等以外の退職金についても、
退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、
2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとされました。
2022年1月1日からの施行となります。