【国税庁】令和2年分の路線価等の補正について(10~12 月分)

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【国税庁】令和2年分の路線価等の補正について(10~12 月分)

相続・贈与があった際に土地の評価に使う路線価が、時価を上回った場合、路線価の補正が行われます。

通常、路線価は時価の8割程度となっています。

2020年(令和2年)について、1月~6月は補正はありませんでしたが、

7月~9月は、大阪市中央区の3ヶ所で、当初公表された路線価の0.96倍になりました。

10月~12月は、大阪市中央区の13ケ所で、当初公表された路線価の0.90倍~0.98倍になりました。

なお、2020年10月~12月に当該地点の土地を贈与により取得した場合、「個別の期限延長」により、2021年4月23日から2ヶ月間、申告・納付期限を延長することが出来ます。

詳細はリンク先をご覧下さい。