【協会けんぽ】令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 2021年3月1日投稿者: 兼高会計事務所 【協会けんぽ】令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 協会けんぽの保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。 都道府県によって、引上げ、引下げ、据え置きが違います。 詳細はリンク先をご覧下さい。