【国税庁】「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットを掲載しました
国税庁から、「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットが、公表されました。
令和3年度税制改正大綱により、押印義務の見直しが行われます。
相続税申告書の場合、2人以上の相続人がいる場合には、1つの申告書で共同で提出することが出来ます。
相続人の中に、共同で提出せず、別途提出する人がいた場合には、従来は名前は入っていても、押印しないことで、共同提出者ではないことが明確になっていました。
今後は押印自体が行われないことで、共同提出者ではないことを明確にするために、第1表に記載された共同提出者でない人の名前を、斜線で抹消するなどする必要が生じます。
詳細はリンク先をご覧下さい。