2021年(令和3)年度税制改正により、「人材確保等促進税制」が導入される予定です。
これは、現在の「賃上げ・生産性向上のための税制」が見直されるものです。
新規雇用者の給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること
という条件を満たした場合には、
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%税額控除を受けられます。
また、従来と同様、教育訓練費の上乗せ措置もあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
2021年(令和3)年度税制改正により、「人材確保等促進税制」が導入される予定です。
これは、現在の「賃上げ・生産性向上のための税制」が見直されるものです。
新規雇用者の給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること
という条件を満たした場合には、
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%税額控除を受けられます。
また、従来と同様、教育訓練費の上乗せ措置もあります。
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