【eLTAX】【2020/12/11受付開始】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告について
固定資産税の特例措置の申請が、12月11日から、eLTAXを使って出来るようになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
2020年2月~10月の中で、連続する3ヶ月の売上が前年比
50%以上下回った場合は、全額
30%以上50%未満下回った場合は、2分の1
2021年度の固定資産税が減免されます。
ただし、中小企業者(法人・個人)が対象となります。
2021年1月31日までに、認定支援機関等の確認を受けた上で、申請することになります。
該当する中小企業者の皆様は、早目に認定支援機関等の確認を受けて、期限まで申請をするようにご準備下さい。
制度の詳細はこちら ↓ をご覧下さい。